育休中に体調不良に見舞われる方もおられるでしょう。
私は第一子育休中に盲腸のため1週間入院を余儀なくされました。
会社員として働いていれば傷病手当金を受給できることは知っていましたが、育休中もそれが適応されるのかどうか当時はわかりませんでした。
今回は私の経験をもとに、育休中でも傷病手当金は受け取れるのか、どのような手続きが必要になるのかなど詳しくお話しさせていただきます。
これを読めば育休中の傷病手当申請に迷う必要はなくなります!
1、そもそも傷病手当金とは
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
引用:全国健康保険協会
つまり、病気や怪我のせいで就労を続けることが一時的に難しい被保険者が対象となります。
傷病手当金は連続して4日以上仕事を休んだ4日目以降から支給対象となります。
最初の3日間は傷病手当金には含まれません。
この連続して4日間休む、というのは有給休暇や土日祝といった会社の公休も含まれます。
例えば2日休んで1日出勤、また3日休むので合計5日間休んだことになり傷病手当金を受け取る対象になるという考えは間違いです。1日でも出勤した場合は受給できませんのでご注意ください。
2、育休中でも傷病手当金を受け取ることはできるのか
結論から言うと育休中でも傷病手当金を受給することができます。
また、傷病手当金を受給しても育休手当金は減額されないので安心してください。
詳しく解説していきます。
(1)育児休業給付金と傷病手当金は保険制度が異なる
育児休業給付金は雇用保険から給付され、傷病手当金は健康保険制度から給付されます。
そのため、給付元が異なりますので、二つの制度を同時に使用することが可能となります。
(2)傷病手当金の受給資格は?
以下の5項目に当てはまっている方でしたら傷病手当金を受け取る資格があります。
- 業務外の病気やケガで療養中である
- 健康保険に加入している(ただし国民健康保険は除く)
- 4日以上連続して仕事を休んでいる
- 医師から療養が必要と診断されている
- 給与の支払いがない
参考:全国健康保険協会
(3)産休中は注意が必要
(1)で育休中でも傷病手当金が受け取れる理由を説明しましたが、産休中は少し注意が必要です。
なぜなら産休中に支給される出産手当金は傷病手当金と同じく健康保険制度から支給されるからです。
同じ保険制度から同時に給付金を受け取ることはできず、出産手当金が優先されるため傷病手当金を受け取ることはできません。
参考:保険クリニック
ちなみに男性が育休を取得する場合、産休はなく出産当日から育休に入ります。
3、育休中に傷病手当金を申請する方法
では具体的にどうやって傷病手当金を受け取ればいいのか説明していきます。
(1)あなたはいくらもらえる?計算方法
まず気になるのは「申請していくらもらえるのか」というところではないでしょうか。
支給金額は給与の約67%です。
ただ、給与の67%といってもいつの時点の給与を指しているのか、総支給なのか、税金を引いた後の金額なのか、わかりませんよね。
ここでは税金が引かれる前の総支給額を指します。
標準報酬月額とは従業員の月々の給料を等級に分けて表すものです。これは厚生年金や社会保険料の金額を算出する際に使用されます。
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。
こちらの表を参考にご自身の給与は何等級にあたるのか照らし合わせてみてください。
引用:令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
(2)いつまで受給することができるのか
傷病手当金は最長1年6ヶ月受給することができます。
例えば7ヶ月休んで1度職場に復帰し、再度同じ傷病で休む場合、その後11ヶ月間は傷病手当金を受給することができます。
傷病手当金の受給資格がなくなってもまだ療養が必要な場合は休職期間を延ばせるかどうか会社によって異なりますのでお勤め先の労務担当者様に聞いてみてください。
(3)手続きに必要なもの
傷病手当金支給申請書
ご自身が加入している健康保険から取り寄せます。
この申請書では
- ご自身で記入する被保険者記入用 2枚
- 医師に記入してもらう療養担当者記入用 1枚
- 会社に記入してもらう事業主記入用 1枚
計4枚を作成する必要があります。
書類が揃ったら申請手続きを行ない、保険組合のほうで傷病手当金が受給できるのか審査され、無事審査が通過すれば支給決定通知書が送られてきます。
この支給決定通知書には支給金額、口座への振込日などが記載されていますのでよく確認をしてください。
加入している保険組合によってこの期間が変わってくるみたいなのであくまでも参考程度にしてください。
まとめ
傷病手当金の申請は簡単にできるので、育休中に体調を崩した時は是非活用したい制度ですね。
行政サービスはこのような大事なことをもっと広く周知してほしいものです。
これを機に今加入している保険の見直しも検討してみてはいかがでしょうか。
妊娠中という家族が増えるタイミングで見直すかたも多く、特にベビープラネットは妊娠・出産・育児の保険に特化しており子育て経験のあるFPと多く提携しているので他の保険会社様よりも寄り添った提案をして頂けます。
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