扶養内パートでも育児休業給付金はもらえる!受け取るための2つの条件

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子どもが生まれたら多くの方が取る育休。
その育休中にもらえる育児休業給付金は正社員だけでなく、扶養内で働いているパートももらえるのかどうか気になりますよね。

実は育児休業給付金をもらうには正社員である必要はなく、いくつかの条件をクリアしていれば扶養内パートの方でも受け取ることができるんです。

今回は私が妊娠した際、育児休業給付金や出産一時金などについてたくさん調べFPの方にも相談した際に得た情報をもとに記事を書いていきます。
この記事を読めば育児休業給付金をもらう条件、具体的にいくらもらえるのか、どうやって申請をするのかなどがわかります。

1、扶養内パートでも育児休業給付金は受け取れる

扶養内パート

実は育児休業給付金は扶養内で働いている方もいくつかの条件を満たせばもらうことが可能です。
内閣府男女共同参画局が平成30年に出したデータによると正社員の女性が第一子出産前後に辞める割合は約3割なのに対し、パートや派遣の女性は約7割ととても高い数字です。

扶養内パートの方でも条件次第で育児休業給付金をもらうことができるので、できれば辞めずに有給をうまく使って産休・育休に入ることをオススメします。

(1)育児休業給付金を受け取る2つの条件

育休の開始は出産日から56日目です。出産予定日ではないので注意してください。
その育休中の育児休業給付金ですが、扶養内で働いている方が受け取るには①②を満たしている必要があります。

①雇用保険に加入している

雇用保険は労働者が失業してしまった場合、失業給付などが支給される保険のことです。
労働者が以下2つの条件に当てはまる場合、雇用主は必ず雇用保険に加入させなければいけません。

1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

2.1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
引用:厚生労働省

②休業前(産休前)の2年間に就業日数が11日以上(もしくは就業した時間が合計80時間以上)の月が12ヶ月以上ある

これは連続して12ヶ月以上でなくとも構いません。
あくまでも2年の間に上記の条件を満たしている月が12ヶ月以上あればいいのです。

(2)育児休業給付金が受け取れない場合

(1)を満たしていても育児休業給付金をもらえない場合もありますので注意してください。

①雇用された期間が1年未満

雇用された期間が1年未満の場合は育児休業給付金を受け取ることができません。

ただし雇用された期間が1年以上という制約の中に産前産後休暇も含まれています。

*産前産後休暇は出産予定日から42日前、出産翌日から56日後まで

つまり転職して妊娠が発覚し、勤続年数が11ヶ月の時点で産休に入った場合でも産休を含むと1年以上雇用されたということになるので育児休業給付金の対象となるのです。

1点注意したいのは、雇用された期間が1年以上あっても雇用形態が日雇いの場合は対象外となるという点です。

②育児休業開始前に辞める、もしくは契約終了が決まっている

子どもが1才6ヶ月(2才まで育休延長する場合は2才)までの間に雇用契約が終わり、更新されないことが決まっている場合は育児休業給付金を受け取ることはできません。

育児休業給付金が減ってしまうかもしれない!注意したい2点
・育休期間中に休業前(産休前)の8割以上の賃金が支払われていない
・育児休業給付金を受給している期間中、就業日数が10日以下、もしくは80時間以下

上記のどちらか一方でも当てはまってしまうと育児休業給付金が支給されなくなってしまいます。

また、これらに当てはまらないとしても減額支給されてしまう可能性もあるので収入を得る場合は注意が必要です。その条件とは、育休6ヶ月目までは給与の13%、7ヶ月目以降は給与の30%を上回る場合です。

仮に育休4ヶ月目にこれに引っかかってしまった場合、減額後に受け取れる金額は
育児休業給付金-賃金

例えば給与9万円の女性が育休中に2万円受け取った場合
2万円=給与の20% に値します。
そのため実際に支給される育児休業給付金は
(給与9万円x80%)ー2万円=52,000円

ただし、一度でも上回ってしまった場合その後ずっと育児休業給付金を受け取れない、または減額されるわけではありません。
あくまでも当月のみ適用です。

2、具体的に育児休業給付金はいくらもらえるの?計算方法を解説!

計算

育児休業給付金は育休開始から6ヶ月までは給与の67%が支給され、7ヶ月目からは50%が支給されます。

育休業開始前の給与の日額x支給日数x67(50)%=育児休業給付金としてもらえるお金

ここでいう、育休業開始前の給与の日額とは育休開始の6ヶ月前の収入合計を180日で割った数字のことを指します。
そしてこの給与は手取り額ではなく交通費や住宅手当などが含まれた総支給額です。(ただし賞与は除く)

例えば給与が月8万円の場合は以下の育児休業給付金を得ることができます。
2,666円x30日x67%=53,586→育休開始〜6ヶ月目までもらえる金額
2,666円x30日x50%=39,990→育休開始7ヶ月目以降にもらえる金額

ただし、育児休業給付金には支払い上限と下限があります。
そのため人によっては働いている時の給与よりも育児休業給付金の方が上回る場合があります。

育休開始〜6ヶ月目まで 育休開始7ヶ月目以降
上限 30万5,319円 5万3,405円
下限 22万7,319円 3万9,855円

*2022年8月時点
参考:都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

3、育児休業給付金を受け取るための申請方法

受け取る
多くの場合は会社が手続きを行なってくれるのでご自身で動くのは書類をそろえるくらいです。
会社経由で申請する場合は産休終了の1ヶ月前までに行う必要があるので早めに会社側に必要な書類を確認し、提出するようにしてください。

4、育児休業給付金がもらえるのはいつまで?

赤ちゃん

育児休業給付金がもらえるのは原則子どもが1歳の誕生日を迎える日の前日までです。
しかし以下に当てはまる方は最大で2歳の誕生日前日まで育休を延長することが可能です。

・配偶者が亡くなった
・怪我や病気などで保育をすることが困難
・保育園に入れなかった
・離婚した
・6週間以内に出産する、もしくは産後8ヶ月を経過していない場合

保育園は1歳で入れなかった場合、1歳6ヶ月まで延長、1歳6ヶ月でも入れなかったら2歳まで延長になります。

5、育児休業給付金以外の給付金は何がもらえるの?

傷病手当金とは

育児休業給付金以外にも非課税の給付金がいくつかあります。
会社によっては出産祝金など独自の福利厚生が存在する場合もあるので今一度ご自身が勤めている会社やご主人の会社の福利厚生を見直してみてください。

(1)出産育児一時金

出産育児一時金は健康保険に加入している人が対象となりますので、扶養内で働いている方は夫側の健康保険から支給されます。

令和5年4月からは今までの42万円から50万円に引き上げられます。
多胎児の場合はこの金額x子どもの人数分となります。

(2)出産手当金

出産手当金とは産休中に支給されるお金のことです。

こちらは健康保険に加入している人が対象となるため扶養内で働いている方は残念ながら支給されません。
ただし、産休を取ることはできるので無給で休み、育休に入ったら育児休業給付金を受け取るということは可能です。

まとめ

今回は扶養内で働いている方も育休を取った場合、育児休業給付金がもらえるのか、そしてそれはいくらなのかということを中心にお話ししました。

扶養内での就労でも条件を満たせば取得することが可能ですので妊娠発覚したらできれば辞めずに手当をもらって育休に入ることをオススメします。

家族が増えるタイミングで加入している保険の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

家族構成が変わり、将来の家計を考えることが多くなるこのタイミングで見直す方はとても多いです。特にベビープラネットは妊娠・出産・育児の保険に特化しており子育て経験のあるFPと多く提携しているので他の保険会社よりも話が早いと感じることも多いと思います。
オンラインでの相談も可能なので妊娠中で動くのが辛い時期でも大丈夫です。


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